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家財の総合保険(住宅総合保険) |
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住居内に収容される家財が以下の損害を被ったとき、保険金をお支払いします。 |
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1.火災
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2.破損・爆発
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3.落雷
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4.風・ひょう・雪災
(20万円以上の損害の場合に限る。)
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5.水害
(床上浸水以上の損害の場合に限る。)
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6.他の戸室で生じた事故または給排水設備の事故による水漏れ
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7.騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力
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8.家財の盗取、き損、汚損
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| 9.現金・預貯金証書の盗難
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10.建物外部からの物体落下・飛来・衝突・倒壊
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11.持ち出し家財の損害
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損害保険金のほか、以下の費用保険金もお支払いします。 |
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1.傷害費用保険金2.臨時費用保険金3.残存物取片づけ費用保険金
4.損害防止費用5.失火見舞費用保険金6.地震火災費用保険金 |
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家主さんへの賠償責任(借家人賠償責任担保特約) |
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万一、失火や破裂・爆発事故を起こし、借用戸室に損害を与え、家主さんに法律上の損害賠償をしなければならないとき、損害賠償金をお支払いします。(1,000円は自己負担となります) |
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| ご存知ですか?家事のとき、よそのお宅を類焼させた損害については、「失火の責任に関する法律」で、火元に重大な過失のない限り、賠償しなくてもよいことになっています。しかし借りている戸室部分の損害については、家主さんに損害賠償しなくてはなりません。 |
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| 1.ガス爆発を起こし、家主さんから借用戸室の修理費の損害賠償請求を受けた。
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2.ボヤで借用戸室を焼失させ、家主さんから損害賠償請求を受けた。
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(注)家主さんへの賠償責任は借用戸室の面積が100m2以上の場合は契約できません。(660m2から1000m2のときで、一部契約できない場合があります。) |
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住まいの修理費用(借用建物修理費用担保特約) |
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火災・落雷・破裂・爆弾(ただし、上記の借家人賠償責任担保特約で補償する場合を除く)や風災などの万一事故(注1)で、借用戸室をご自分の負担で修理した場合(注2)、修理費用をお支払いします。
(3,000円は自己負担となります)
(注1)補償の対象となる事故は、1.住宅総合保険の1.2.3.4.6.7.10.の事故及び盗難です。
(注2)つぎの部分の修理費用は、対象となりません。
・壁、床、屋根、柱、はり、階段などの建物の主要構造部
・玄関、ロビー、エレベーター、門などの共用部分 |
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日常生活での賠償責任(個人賠償責任担保特約) |
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日常生活において他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の損害賠償をしなければならないとき、損害賠償金をお支払いします。ただし1,000円は自己負担をなります。
(自動車による賠償は対象となりません) |
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| 1.幼児がケンカして、近所の子供にケガをさせた。
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2.風呂場で水があふれて階下の部屋のじゅうたんを汚した
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3.買い物で高級商品をこわした
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